土地の売却にかかわる税金はいつ払う?節税方法もご紹介!

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土地の売却にかかわる税金はいつ払う?節税方法もご紹介!

土地の売却によってかかる税金は、印紙税、譲渡所得税、住民税の3種類ですが、これらには売却が完了してから納税するものもあるので注意が必要です。
そこで今回は、土地の売却にかかわる税金の支払いについて主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□土地の売却にかかわる税金はいつ払う?

*印紙税

印紙税とは、国が不動産売却の安全性や売却による利益を保証していることから支払いが義務化されている税金のことを指します。
納税方法としては、売買契約時に契約書に印紙を貼って提出するという手段がとられます。

具体的な税額は売却代金により変動し、50万円以上100万円以下であれば500円、100万円以上500万円以下であれば1000円、500万円以上1000万円以下であれば5000円が課されます。

*譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産売却で利益を得たときに課される税金のことです。
この税金は、別途支払うのではなく所得税と住民税に上乗せされます。

譲渡所得税の税率は所有年数により変動し、所有が5年未満の場合は所得税として30%、住民税として15%が上乗せされます。
5年以上の場合の上乗せ額は所得税として15%、住民税として5%です。
翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があるので注意しましょう。

*住民税

確定申告を行った後、翌年6月から住民税を支払います。
手続きとしては、5月頃に送付されてくる住民税納付書が届き次第必要事項を記入して納める流れです。
納税のタイミングは基本的に年4回で、6、9、10、2月の末日が支払い期限となっています。

□土地を売却した際の節税方法とは?

ここでは、所得税と住民税の節税方法をご紹介します。

1つ目に紹介する方法は、売却のタイミングを見極める方法です。
先ほど、所有期間が5年を超えれば所得税と住民税の税率が下がることをお伝えしました。
そのため、もう少しで5年が経ちそうであれば、少し売却を遅らせることで節税につながるでしょう。
ただ、すぐに売った方が結果として得をする場合もあるため、不動産会社との相談は必須です。

2つ目に紹介する方法は、相続税額を取得費に加算する方法です。
相続税の申告期限から3年以内に売却すると、売却した土地に対する相続税額を取得費として計上でき、課税対象となる譲渡所得を少なくできます。

□まとめ

本記事では、土地の売却にかかわる税金の支払いについて解説しました。
弊社では、地域密着、幅広い対応力を活かして不動産売却のサポートをさせていただいております。
不動産の売却に関するお悩みがありましたら、ぜひ気軽にご相談ください。