土地の売却で得た利益は分離課税になる?実際の計算方法もご紹介!

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土地の売却で得た利益は分離課税になる?実際の計算方法もご紹介!

土地の売却で得た利益は分離課税になる?実際の計算方法もご紹介!

課税方式には総合課税と分離課税の2種類あり、所得には総合課税が適用される場合がほとんどです。
ただ、土地を売却して得た利益は譲渡所得に該当するため、他の所得とは異なり分離課税が適用されています。
今回は、土地の売却に分離課税が適用される背景や計算方法について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□土地の売却に分離課税が適用される背景とは?

土地売却で得た譲渡所得に分離課税が適用されるのは、総合課税だと税の負担が大きくなってしまうからです。
土地売却で得られる利益は数百万円、場合によっては1000万円を超えます。
仮に総合課税が適用されるとなると、譲渡所得にかかる税額だけでも高額になり、給与所得や事業所得と合わせると税負担は膨大なものになります。

このような負担を回避するため、譲渡所得は分離課税で計算されます。
譲渡所得は所得の中でもそう多く手にするものではないため、対応もイレギュラーになるわけです。

□分離課税額の計算方法は?

譲渡所得は、「長期譲渡所得」「短期譲渡所得」のいずれかに分けられます。
不動産の所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得、それ以下の場合は短期譲渡所得となり、税率が変わります。

短期譲渡所得の場合、所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=39.64%、長期譲渡所得の場合は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%が税率です。

ただ、課税対象となるのは、不動産の売却価格そのものではありません。
不動産の取得費用と譲渡費用の一部が経費として認められますので、その分が売却価格から差し引かれます。
なお、建物については不動産の取得費用から減価償却費を差し引く必要があります。

売却する不動産が居住用の場合や相続した空き家の場合で、一定の要件を満たせば特別控除として3000万円が差し引かれます。
つまり、譲渡所得から3000万円を引いた額に課税されるようになるわけです。

例えば、4年前に購入した居住用マンションの取得費が3000万円で、仮に5000万円で売却できたとすると1000万円の譲渡所得が生じるわけですが、特別控除が適用されるので課税譲渡所得が0円となり税金はかかりません。

□まとめ

今回は、土地売却に適用される分離課税について解説してきました。
分離課税が適用される背景には税負担の問題があることがお分かりいただけたと思います。
また、特別控除がある、ということも紹介しました。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひ控除について調べてみてください。