相続後の不動産売却にかかる税金は?ぜひ利用したい特例についても解説!

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相続後の不動産売却にかかる税金は?ぜひ利用したい特例についても解説!

相続後の不動産売却にかかる税金は?ぜひ利用したい特例についても解説!

相続した物件かどうかによらず、不動産を売却する際には税金がかかります。
相続することにより変わるのが、利用できる特例の種類です。
そこで今回は、相続後の不動産売却にかかる税金や利用できる特例について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□相続後の不動産売却にかかる税金について

まず、不動産を相続した段階で相続税がかかります。
その後相続した不動産を売却すると、通常の不動産売却と同様に各種税金がかかってきます。

以下が主な税金の種類です。

・所得税
・印紙税
・登録免許税

不動産の売却にかかる所得税は、不動産の譲渡所得に対して課税される税金です。
所得税とひとまとまりにしていますが、実際の内訳は所得税、住民税、復興所得税となっています。

税率は所有期間によって大きく変わりますが、被相続人の所有期間も合算されることに注意してください。
実際には多くの場合で長期保有となり、3つの税金を合わせておよそ20パーセントほどが課税されます。

登録免許税は、抵当権抹消登記の手続きの際に必要な税金です。
不動産1つにつき課税されるので、土地と建物の両方に対して支払います。

□相続後の不動産売却に利用できる特例とは?

相続した不動産を売却する際には、限度として3,000万円の控除を受けられる特例があります。

この特例の主な要件は以下の通りです。

・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有登記がされていない建物であること
・売却代金が1億円以下であること
・相続開始から3年後の年末までに売却をすること

相続不動産の売却に利用できる特例はこれだけではありません。
相続不動産の売却をする場合にぜひ検討してもらいたいものとして、相続税の取得費加算の特例が挙げられます。

相続税を支払った場合、支払った相続税の一部を売却する不動産の取得費に加算できる制度です。
この特例は、相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月)から3年以内に売却する場合に利用できます。

また、これらの特例を併用することは認められていないため、どちらか一方のみを選択して適用することになります。

□まとめ

今回の記事では、相続後の不動産売却にかかる税金や利用できる特例について解説してきました。
不動産売却にかかる税金は相続によって大きく変わることはありません。

今回ご紹介した特例にはいずれも期限が設けられているため、期限を過ぎてしまう前にぜひ利用しましょう。
当社では相続に関する相談も受け付けておりますので、お悩みの方はぜひご相談ください。