不動産売却で使える特別控除とは?条件や効果を解説

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不動産売却で使える特別控除とは?条件や効果を解説

不動産売却で使える特別控除とは?条件や効果を解説

 

不動産売却をして利益が生じると、その利益額に対して課税されます。
その際、ぜひ利用したいのが所得税の特別控除です。
今回は、不動産売却で使える特別控除の条件や効果について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□不動産売却の際に使える特別控除とは?

初めに紹介するのは、3000万円の特別控除です。
これは、譲渡所得の特別控除の中でも代表的なもので、不動産を売却して出た利益のうち、3000万円分を課税対象から除外できるという特例です。

例えば、取得費用が1000万円の不動産を3000万円で売却し、売却に100万円がかかったとすると、上記の特別控除が適用されれば税額は0になります。

また、同じ条件で売却価格が7000万円の場合、特例が適用されているかどうかで、税額はおよそ600万円ほど変わります。
3000万円特別控除はメリットのある特例ですが、居住用財産の対象に当てはまれば、所有期間の制限はありません。

次に、10年以上所有した居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を紹介します。
この特例は、居住用財産の条件を満たした上で、不動産を売却した年の1月1日の段階で土地と建物ともに所有期間が10年をオーバーしていると、適用を受けられます。
本特例が適用されれば、譲渡所得のうち6000万円まで税金をおよそ14パーセントまで軽減できます。

通常はおよそ20パーセント課税されるので、とてもありがたい特例です。

□特別控除を受けるための条件は?

以下では、3000万円の特別控除を利用するための条件をご紹介します。
主な要件は、以下の通りです。

・現在住んでいる土地や家である
・節税を目的として購入した家ではない
・別荘ではない
・3年の間特例控除を受けていない

特に、売却予定の家から転居している場合には、転居からおよそ3年以内という期限があることにご注意ください。

マイホームを取り壊してから土地を売却した場合でも、3000万円の控除を利用できるケースがあります。
主な条件は以下の通りです。

・取り壊してから1年以内に売買契約を結ぶこと
・住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること
・売却までに土地を貸していないこと

□まとめ

今回の記事では、不動産売却で使える特別控除の条件や効果について解説してきました。
今回ご紹介した特例はとても役に立つものなので、ぜひ把握しておきましょう。

当社ではお客様に寄り添って、不動産売却をサポートさせて頂きます。
不動産売却に少しでも興味がある方は気軽にご相談ください。