空き家になった不動産の売却にも税金はかかる?節税できる控除を解説

  • TOP
  • 会社ブログ
  • 空き家になった不動産の売却にも税金はかかる?節税できる控...

空き家になった不動産の売却にも税金はかかる?節税できる控除を解説

空き家になった不動産の売却にも税金はかかる?節税できる控除を解説

両親と同居を始めた、両親が介護施設などに入ったなどの理由で家を空き家にして放置してしまっている方もいらっしゃるでしょう。

空き家をどうするべきかは、頭を悩ませるポイントです。

そこで今回は、空き家になった不動産の売却に伴う税金について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□空き家になった不動産を売却するときも税金はかかる

誰も住んでいない空き家であっても、売却すると税金はかかります。

まず、売却して得た利益に対してかかるのが「所得税」と「住民税」です。
また、利益があるかどうかにかかわらず「印紙税」と「登録免許税」がかかります。

空き家の売却にかかる印紙税の額は、数千円から数万円の間で済むことがほとんどです。

登録免許税は、抵当権抹消登記の場合は2000円です。
なお、売却時に所有権を移転する際の登録免許税は買主が負担することが多いため、売主が負担する必要はありません。

このように、売却の際にはいくつかの税金が発生しますが、放置している間にも固定資産税をはじめとした税金がかかっています。
両親と過ごした実家であれば特に、なかなか売却に踏み切れない方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、今後も住む予定がない空き家を放置していてはマイナスばかりが重なります。
そのため、状況に応じて売却や活用などを選択しなくてはなりません。

□空き家の売却にかかる税金をおさえる特別控除

続いて、空き家になった不動産を売却する際の税金を抑える特例控除をご紹介します。

それは、空き家の売却で発生した譲渡所得税を最大3000万円まで控除できる特別控除です。
この控除を受ける際には、以下の条件を満たす必要があります。

・住まなくなってから3年が経過するまでに引き渡すこと
・親子・親族間の売買ではないこと
・引き渡し前の2年間で同じ特例を利用していないこと
・その他の特例を利用していないこと

空き家になってから3年と聞くと余裕を持って売却できるように思えますが、3年以内というのは空き家の売却が終わるまでの期間です。
つまり、空き家になってから2年後に売り始めたとしても、1年以内に取引が成立しなければ特例は利用できないのです。

□まとめ

今回は、空き家になった不動産の売却に伴う税金について解説いたしました。
税金の控除を受けるには期間が設けられているため、先を見越して売却をスタートさせる必要があるでしょう。

当社では空き家に関するご相談も承っておりますので、空き家をどうすれば良いか分からないという方は、気軽にご相談ください。