空き家をお持ちの方へ!売却する際に使える節税制度を紹介

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空き家をお持ちの方へ!売却する際に使える節税制度を紹介

空き家をお持ちの方へ!売却する際に使える節税制度を紹介

 

親が施設に入所したり、相続したりといったことをきっかけに空き家を所有することになった方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家をお持ちの方へ売却する際に使える節税制度についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□相続した空き家を売却する際にできる節税

空き家を相続した方に向けて、売却の際に使える節税制度をご紹介します。

ご紹介する節税制度は、空き家を売却した場合、課税対象となる譲渡所得から最大3000万円を控除できるというものです。
全ての空き家が控除対象となるわけではありません。
利用できる場合は大きな節税になるので必ず確認するようにしましょう。

主な適用要件は、以下のようになっています。

・相続直前まで被相続人が居住していたこと
・相続直前まで該当する被相続人以外に居住をしていた者がいないこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続から売却まで事業や貸付け、居住を用途に使用されていないこと
・相続日から3年が経過する日の属する年が終わるまで、かつ特例の適用期間である2023年12月31日までに譲渡すること

そのほか、売却代金が1億円以下であること、家屋が現在の耐震基準を満たしていること、あるいは解体されていることが要件です。

□親が住まなくなった実家を売却する際にできる節税

*3000万円特別控除

3,000万円特別控除の特例とは、自宅(家屋または家を取り壊した土地)を売却した場合に、譲渡所得から最大3000万円まで控除を受けられる特例です。
期限は自宅に住まなくなってから3年となっていますが、所有期間の長短にかかわらず、居住していた家であれば適用を受けられます。

*所有期間10年超の軽減税率

売却した自宅の所有期間が10年を超える場合は、通常の長期譲渡所得税率よりも、さらに安い税率を適用できます。

具体的には、譲渡所得のうち6000万円以下の部分の所得税率がおよそ10パーセントに、住民税率は4パーセントに軽減されます。
通常税率はそれぞれおよそ15パーセント、5パーセントです。
また、この特例は、先ほどご紹介した「3,000万円特別控除」と併用可能です。

□まとめ

今回は、空き家を売却する際に使える節税制度をご紹介しました。
空き家の売却にかかる税金は大きな額ですので、ご紹介した制度を上手に利用して節税しましょう。

当社では、空き家に関するご相談も歓迎しておりますので、空き家にお悩みの方は気軽にお問い合わせください。