不動産売却で発生した利益には譲渡所得税と呼ばれる税金がかかります!

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不動産売却で発生した利益には譲渡所得税と呼ばれる税金がかかります!

不動産売却で発生した利益には譲渡所得税と呼ばれる税金がかかります!

不動産売却を検討している方の中には不動産売却をして得た利益に関する情報を知らない方は多いでしょう。
実は、不動産売却で得た利益には譲渡所得税という税金がかかることがあります。
この記事では、その譲渡所得税について説明します。
また、その他にかかる税金の支払い時期についても説明します。
 

□不動産売却で利益が出るとどうなるの?

 
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が発生します。
これは、不動産売却で得た利益にかかる所得税と住民税のことです。
具体的には、売却した金額から購入にかかった費用やその他の手数料などを除いた譲渡所得の額に応じて支払う必要があります。
 
不動産売却で得た利益は個人の所得とみなされ、会社員の給与や個人事業主の収入と同様に所得税や住民税を支払う必要があります。
また、2037年までは、復興特別所得税と呼ばれる税金が所得税に追加されて請求されます。
 
さらに、譲渡所得が発生したら、確定申告する必要があります。
不動産売却で利益が発生しなかった場合は、税金はかかりませんが、利益が出た場合は、不動産売却の中では最も高額な税金になります。
 

□不動産売却にかかる税金はいつ支払う?

 
1つ目は、印紙税です。
印紙税は、不動産売買契約の締結時に支払います。
税額は契約価格によって異なり、税額分の収入印紙を契約書に貼付し印鑑などで消印することで納付となります。
 
2つ目は、登録免許税です。
登録免許税は、所有権移転登記の日、もしくはそれ以前のタイミングで支払います。
この税金は、不動産登記する際にかかるもので、通常は買主が負担します。
登録免許税は、1つの不動産あたり1000円かかります。
 
3つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税の支払いタイミングは、不動産を売却した翌年の確定申告時です。
支払い期間は、2月16日から3月15日までです。
 
4つ目は、住民税です。
住民税は、翌年の6月以降に支払います。
給与所得者は、6月以降の給与から徴収され、個人事業主などは、6月・8月・10月・翌年1月に分割で支払います。
また、その不動産の所有期間によっても税率が異なります。
 
所有期間が5年以下で短期譲渡所得に該当するものは5% です。
所有期間が5年以上で長期譲渡所得に該当するものは9%です。
 

□まとめ

 
不動産売却で得た利益には、譲渡所得税という税金がかかることがあります。
この税金は、売却した金額から諸経費や購入費用を除いた譲渡所得の額に応じて課せられるものです。
 
また、税金の支払いタイミングは、不動産を売却した翌年の確定申告時や、翌年の6月以降など、種類によって異なります。
不動産売却を検討している方は、これらの税金について十分に理解しておくことが大切です。