相続した家を売却するときの特別控除について紹介します!

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相続した家を売却するときの特別控除について紹介します!

相続した家の売却時には、多額の税金がかかることをご存じの方も多いでしょう。
少しでも税負担を減らしたいとお考えの方にとって、特別控除の特例が適用できるか否かは非常に重要ですよね。
そこで今回は相続した家を売却するときの特別控除について、使用する場合の注意点も含めてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□相続した家の売却時に役立つ3000万円の特別控除の特例について紹介します!

相続した家を売却する際に使える最もスタンダードな特例が、3000万円の特別控除です。
ここでは、控除額が大きいと定評がある3000万円の特別控除について紹介します。

特別控除は、被相続人と同居していた家を売却する場合に使用可能な特例です。
この特例は所有期間に関係なく控除を受けられるため、被相続人と同居していた家を売る際には、積極的に活用するようにしましょう。

ただし、3000万円の特別控除の特例は、3年に一度だけ使用可能であることや譲渡先も親族以外など、幾つかの適用条件が設けられているため、事前にチェックしておく必要があります。
また、適用条件に該当しており、実際に特例を使用する場合は、確定申告が必要です。
確定申告には、申告可能な期間が定められているほか、提出する書類も必要なため、早めに準備しておきましょう。

□相続した家の売却に際して特別控除の特例を使う場合の注意点とは?

相続した家を売却する際には、特例を使うことで税負担を少しでも減らしたいですよね。
しかし、特例制度を使う際には、適用条件や併用できるか否かなどを把握しておく必要があります。
ここでは、特別控除の特例を使う場合の注意点をご紹介します。

まずは、併用可能な特別控除の特例について紹介します。
被相続人と同居していた家を売却する際に使える3000万円の特別控除は、自分の居住用財産を売却した場合の特別控除や買換え等に係る特例措置とのいずれかとの併用ができます。

次に併用が不可能な特別控除の特例について紹介します。
被相続人と同居していた家を売却するときに3000万円の特別控除の特例を使う場合は、相続財産譲渡時の取得費加算特例と選択適用となるため注意しましょう。
特例を併用できるか否かの判断が難しい場合は、税理士に相談すると良いでしょう。

□まとめ

この記事では、相続した家を売却する時の特別控除について紹介しました。
相続した家の売却時に特別控除の特例を活用することで、税負担を軽減できます。
相続した家の売却にお悩みの方は、当社が最適なご提案をしますのでお気軽にご相談ください。