家を売る場合に固定資産税は誰が負担する?詳細な流れをご紹介します!

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家を売る場合に固定資産税は誰が負担する?詳細な流れをご紹介します!

「家を売却した年の固定資産税はだれが払うのか」
このように疑問に思ったことがある方は多いのではないでしょうか。
今回は、家を売る場合の固定資産税の扱いについて主に解説します。
ぜひこの記事を参考にしてください。

□固定資産税は誰が支払うのか

固定資産税は、その年の1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。
課税される期間は、4月1日から翌年3月31日までです。

例えば2月1日に物件を引き渡した場合でも、固定資産税の納付書は売主に送付されます。

「既に売却した物件の固定資産税を1年分払うというのは、納得がいかない」。
このようにお考えの人も多いでしょう。
そのため、納税義務は売主にあるものの、売主と買主の協議により負担額の割合を決めるのがよくあるケースとなっております。

引渡日を基準として、日割りにより計算した金額をあらかじめ買主からもらい、売主が税金を納税します。

日割り計算をする場合は、起算日次第で負担額の割合が変わります。
起算日は1月1日と4月1日のいずれかです。

例えば、起算日が1月1日である場合、1月1日から引渡日の前日までを売主が、引渡日以降を買主が負担します。

そして、売却の翌年からは買主が納税の義務を負います。

□不動産売却時の固定資産税の扱いとは

「売却する時にどのように固定資産税を扱うのか分からない。」
このようにお悩みの方は多いのでないでしょうか。
ここからは、不動産を売却する時の固定資産税の扱いについて詳しく解説します。

不動産売却時に、固定資産税の支払いをどのように分担するかといった取り決めは、必ず行わなければならない手続きではありません。
そのため、決定までに時間がかかりそうであれば、固定資産税についての取り決めはやめて、金銭授受だけを行っても構いません。

清算をしないと売主が損をすることになるので注意が必要です。
例えば、1月1日までは所有権が売主にあり、1月2日に買主が所有権を得るとします。
この場合、納税通知書は売主に届くので、清算をしていないと売主が固定資産税を支払らう必要があります。

固定資産税は1年分をまとめて支払わなければならないので、清算をしないと売主だけが負担を負い、買主は一定の期間税金を払うことなく不動産を所有できてしまいます。

□まとめ

今回は、家を売る場合の固定資産税の扱いについて主に解説しました。
皆様の参考になれば幸いです。
当社では、不動産の売却を手がけております。
不動産売却に関してお悩みがありましたら、ぜひ当社まで気軽にご相談ください。