不動産売買でマイナンバーは必須?拒否できるかどうかをお教えします!

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不動産売買でマイナンバーは必須?拒否できるかどうかをお教えします!

不動産売却の際、マイナンバーの提出を求められることがありますが、その用途や提出を拒否できるかどうかについて疑問を抱く方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、マイナンバーに関する疑問点について主に解説します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

□マイナンバーが必要なケースとは?

不動産を売却するにあたってマイナンバーが必要になるのは、個人から法人、または個人から不動産業をしている個人に対して売る場合です。
そのため、個人から個人に売る際や、法人が売主となる場合は提出する必要はありません。

また、個人から法人への売る際にも、売却金額が100万円を超えない場合は提出する義務は存在しません。

ただ、売却金額が100万円よりも低いケースというのはまれなケースであるため、個人から法人へ売却した場合は、基本的には提出することになる考えて良いでしょう。

マイナンバーがどんな個人情報と紐づけされるか未知数だ、情報が漏洩しないか不安だという理由から、「提出を求められても断りたい」と考える人もいると思います。
以下では、提出の拒否についても見ていきます。

□提出を拒否できるかどうかについて

不動産を売る側・貸す側のマイナンバーの提出は任意であるため、提出を断ることも可能です。

ただ、断った場合には、支払調書を提出する際にはマイナンバーの提出を断られたことを税務署に報告するという手間が増えます。
取引をスムーズに終わらせるためにも、提出には可能な限り協力しましょう。

以下では、マイナンバーが必要となる理由について解説します。

法人や、不動産業をしている個人が不動産を買う場合の「対価の支払調書」のように、不動産の売買、賃借の際は、法人税や所得税の申告時に支払調書を税務署へ提出する義務があります。
支払調書とは、税務署が代金の支払い状況を把握するためのものであり、支払調書に売主または貸主のマイナンバーを記載することが法律によって義務付けられているのです。

そのため、支払調書を提出しないと、正式な不動産取引として認められないだけでなく、罰金も科されるため注意しましょう。

□まとめ

今回は、マイナンバーに関する疑問点について解説しました。
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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不動産売却に関することでしたら、どんなことでも当社までお気軽にご相談ください。