土地を売却した年の固定資産税の支払いについて解説!

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土地を売却した年の固定資産税の支払いについて解説!

土地や住宅などの所有者には固定資産税という税金を支払う義務があります。
しかし、年度途中で不動産を売却した場合の固定資産税は誰が払うのか、と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、固定資産税の支払いについて主に解説します。
ぜひご覧ください。

□固定資産税の支払い義務は誰が負うのか

不動産の売却時点で、売主はすでにその年の固定資産税を支払っています。
そのため、引き渡し日以降の残りの日数分の固定資産税を計算し、買主に負担してもらうのが一般的です。
納付の分担については売買契約書に明記する必要があるため、契約前に不動産会社に相談してみましょう。

固定資産税を日割り計算する際は「起算日の日にち」によって負担額が変わってきます。
起算日は自治体により「1月1日」または「4月1日」と異なるため、念のため確認しましょう。
売買契約書に起算日をしっかり明記しないと、思わぬトラブルに繋がることもあるので注意が必要です。

また、固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日時点での不動産の所有者」です。
そのため、年度の途中で不動産を売却しても、納税通知書は売主に送付され、売主が固定資産税の全額を支払います。

買主負担の固定資産税は、不動産の売買代金に上乗せされると考えて良いでしょう。

□固定資産税の清算について

固定資産税の清算は法律上定められたものではなく、不動産の売却における慣例でしかありません。
そのため、買主から受け取った固定資産税額の一部は清算金として計上されることはなく、単純に売却価格が上がるだけです。

取引上の名目としては清算扱いですが、税制上は売却価格に含まれてしまうため、譲渡所得が増えるだけに過ぎません。
清算をしなかった場合は、売却価格が交渉価格通りになるだけです。

不動産の売却で利益を得た場合は、決められた申告期間に確定申告をしなければなりません。
これは固定資産税の清算によって売却価格に上乗せされた場合も同様で、申告を怠ればペナルティもあるため注意が必要です。

固定資産税の清算金は単に売却価格に上乗せされるだけなので、当然ながら譲渡所得税の課税対象となります。
税金の一部を回収しているとはいえ、課税の対象外になるわけではないということをご理解ください。

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
当社では、地域密着、幅広い対応力を強みとしております。
不動産の売却に関するお悩みがありましたら、ぜひ気軽にご相談ください。