不動産売却で取得費不明の場合はどうすべき?概算取得費を利用しましょう!

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不動産売却で取得費不明の場合はどうすべき?概算取得費を利用しましょう!

譲渡所得の計算には取得費が分かっている必要がありますが、ずいぶん昔のことで覚えていないといったケースも少なくありません。
そこで今回は、不動産売却で取得費不明の場合の対応について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□取得費不明な場合はどうすべき?

取得費が分からない場合、「概算取得費」を取得費と見なす方法があります。
概算取得費の具体的な値は、売却価格の5%です。

その他には、「市街地価格指数」を用いた取得費の計算方法があります。
市街地価格指数とは、日本不動産研究所という財団法人が、全国の主要都市から選ばれた宅地の価格調査の結果を反映したものです。

ここでは、具体的な例を見ながら2つの計算方法における譲渡所得を比較してみましょう。

昭和50年に取得した、売却価格が1億円の不動産の例を見ていきます。
購入時の取得費は「3400万円」であったというおぼろげな記憶はありますが、それを証明できるものが残っていないとします。
また、簡略化のために譲渡費用はかからないとします。

概算取得費を採用する場合、概算取得費は1億円の5%の500万円になるため、譲渡所得は1億円から500万円を除いた9500万円になります。

一方、市街地価格指数で計算した場合は異なる値になります。
購入当時の市街地価格指数が「54.3」、売却時が「140.6」であったとすると、1億円に
54.3をかけて140.6で割った値である3800万円が取得費であるとみなされます。
よって、譲渡所得は1億円から3800万円を除いた6200万円になります。

市街地価格指数を用いると、概算取得費を用いるよりも譲渡所得が低く計算され、かつ取得費がより正確な値に近づくと考えられます。

□不動産売却で概算取得費が適用されないケースについて

租税特別措置法によると、概算取得費が適用されるのは昭和27年12月31日以前から所有していた住宅・土地を売却する場合と定められています。
これ以降に取得した不動産の売却時に概算取得費を用いることも可能ですが、必ずしも概算取得費を適用しなくてはならないというわけではありません。

国税庁から出されている「建物の標準的な建築価格表」や、先ほどご紹介した「市街地価格指数」を用いて取得費を算出するなど、概算取得費よりも効率的な算出方法があれば、そちらを適用できます。

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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不動産の売却に関するお悩みがありましたら、ぜひ気軽にご相談ください。