空き家の売却で利益が出たら確定申告をしましょう!

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空き家の売却で利益が出たら確定申告をしましょう!

空き家の売却が完了した際、確定申告の必要があるかどうか迷ってしまった方も多いのではないでしょうか。
実は、確定申告が必要なケースとそうでないケースがあります。
そこで今回は、空き家の売却における確定申告の必要性について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□空き家を売却したら確定申告が必要?

確定申告が必要なのは、空き家を売却して利益が生じたケースです。
売却益とは、空き家の売却価格と購入費用の差額を指します。

売却益が出た場合、譲渡所得税の支払い義務が発生し、譲渡所得税は所得税と住民税に上乗せされます。

空き家を売却して利益が生じた場合、売却の翌年の2月16日から3月15日に管轄の税務署で確定申告を行います。
確定申告時、譲渡所得税の所得税に上乗せされた分を支払います。
その後、5月頃に住民税納付書が届いたら、譲渡所得税の住民税に上乗せされた分も納めていきます。

住民税に関しては、1年分を6月、8月、10月、翌1月の4回に分けて支払うのが一般的です。

空き家の売却では、特例を利用して税金対策ができます。
もちろん、この特例を使う際も確定申告は必須です。
空き家を売却時に利用できる特例は、以下の3つです。

・3000万円特別控除
・所有期間10年超えの軽減税率特例
・相続した空き家への特例

それぞれの特例で適用条件が異なるため、条件にあてはまっているかをチェックしてみてください。
3年以内に空き家に住んでいたかどうかで、利用できる特例は変わります。

□空き家の売却後に確定申告をしないとどうなる?

*罰金が課される

譲渡所得が生じたにもかかわらず申告期限に間に合わなかった場合、罰金として無申告加算税と延滞税が課されます。

無申告加算税は、納付する税額に対して「50万円までは15%、50万円を超える分は20%」で税額が計算され、本来支払う必要のある税金とは別に納付しなければいけません。

*所得税を余分に支払うことになる

売却により損失が生じた場合は申告をしなくても罰金は課されません。
しかし、売却による損失分が控除されないため、翌年の所得税を余分に支払うことになります。
余分に納税をすることのないよう、損益通算の適用要件を確認し、適用要件を満たす場合は申請しておくようにしましょう。

□まとめ

今回は、空き家を売却したら確定申告が必要かについて解説しました。
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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不動産の売却に関するお悩みがありましたら、ぜひ気軽にご相談ください。