認知症の親名義の空き家は勝手に売却できない?売却方法を紹介

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認知症の親名義の空き家は勝手に売却できない?売却方法を紹介

認知症の親名義の空き家は勝手に売却できない?売却方法を紹介

 

年を重ねた親が病気を患い、実家が空き家になることがあります。
特に悩みどころなのが、親の認知症をきっかけに空き家になったケースです。
今回は、認知症の親名義の空き家の売却について主にご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□認知症の親名義の空き家について

高齢化が進んでいる現代、認知症を患う高齢者の方も増えてきました。
親が一人暮らしの場合、いずれ「子どもと一緒に住む」「施設に入所してもらう」という選択肢を選ぶことになり、結果的に住んでいた実家が空き家になってしまうケースが多いようです。

施設に入所してもらうとなると、それに伴う費用がかかるため、空き家を売却してお金に替えておきたいと考えるのは自然かもしれません。

しかし、空き家を売却するには、親の売却意思が必要です。
たとえ所有者の子供であっても、親の家を勝手に売却できません。

親の認知症が進行する前に売却の意思を親から確認できれば、本人でなくても売却できますが、施設に入所してもらわざるをえないほど認知症が進行している場合、判断能力はすでに衰えてしまっている場合がほとんどです。

□認知症の親が住んでいた空き家を売却する方法

*成年後見制度を活用する

成年後見制度を活用することで、認知症を患った親名義の空き家を売却できる可能性があります。
成年後見制度とは、何らかの理由で判断能力を失った方の生活を、選ばれた成年後見人がサポートしていく制度です。

認知症の症状が進行して判断能力を失っている場合には、成年後見制度のうち法定後見制度というものを利用することになります。

ただ、法定後見制度を利用する際には家庭裁判所での申立てが必要で、成年後見人への希望がかなわない場合もあります。
さらに、成年後見制度を活用したとしても、医療費や介護費用を捻出したいなど正当な理由がない限り、空き家の売却が認められないケースがあることにも注意が必要です。

*家族信託を活用する

家族信託を活用すれば、信託契約を結んだ人が代わって空き家を売却できます。
家族信託とは、家族に自分の財産を託して、管理・運用を任せるという制度です。

□まとめ

今回は、認知症の親名義の空き家の売却を解説いたしました。
認知症になった親の家を勝手に売却できないこと、何らかの制度を利用して売却をする必要があることを覚えておきましょう。

当社では不動産買取・仲介ともに対応しておりますので、売却を検討している方は気軽にお問い合わせください。