通常の不動産売却と任意売却の違いとは?注意したいケースもご紹介

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通常の不動産売却と任意売却の違いとは?注意したいケースもご紹介

通常の不動産売却と任意売却の違いとは?注意したいケースもご紹介

 

任意売却とは、住宅ローンが残っている状態の不動産を、債権者の合意を得て売却する方法です。

ただ、通常の不動産売却との違いを上手くつかめていないという方も多いでしょう。
そこで今回は、通常の不動産売却と任意売却の違いについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□通常の不動産売却と任意売却の違い

任意売却とは、住宅ローンが残っており、かつその不動産を売却した代金や自己資金を合わせても完済できない場合に利用される手段です。
また、住宅ローンを滞納してしまった結果、競売に出されて強制的に売却されてしまうのを防ぐための手段でもあります。

通常の売却との大きな違いは、金融機関の合意が必要な点です。
通常の売却では自由に売却を開始できますが、任意売却をする場合は金融機関との交渉からスタートします。

それ以外のプロセスで大きな違いはなく、金融機関をはじめとした債権者からの許可が下りさえすれば通常の売却と同様に進むことになります。

□任意売却できないケースがある?

続いて、任意売却できないケースをご紹介します。

*すでに競売が開始している

競売の開札日の前日までであれば競売を取り下げることが可能ですが、この時点でスタートしても任意売却に応じてくれる可能性は低いです。
この事実や交渉に必要な時間を考えると、競売が開始しているかどうかが任意売却できるかどうかのボーダーとも言えます。

競売開始通知書が来た時点ではまだ任意売却に向けて動けるので、早めに手続きを進めておくことが大切です。

*不動産の所有者ではない

任意売却できるのは、不動産を所有している方のみです。
また、連帯保証人がいる場合はその方の同意が、不動産を共有名義にしている場合は共有人の同意がないと任意売却できません。

*債権者の合意が得られない

任意売却は債権者の許可を得て実行できるものなので、許可が下りていないのに勝手に売却することは不可能です。
合意が得られない理由には様々ありますが、主に以下のような理由が挙げられます。

・住宅ローンを組んでから1~2年ほどしか経っておらず、日が浅いと判断された
・債権者との関係がよろしくない
・住宅ローンを返済できる経済力があると判断された

□まとめ

今回は、通常の不動産売却と任意売却の違いを主にご紹介いたしました。

当社では任意売却も取り扱っております。
スピード感持って対応させていただきますので、住宅ローンでお悩みの方はなるべくお早めにお問い合わせください。