不動産売却にかかる印紙代とは?費用を抑える方法も紹介します!

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不動産売却にかかる印紙代とは?費用を抑える方法も紹介します!

不動産売却にかかる印紙代とは?費用を抑える方法も紹介します!

 

不動産売却にかかる印紙代は節約が可能です。
どんな書類に印紙代がかかるのか、またどうすれば節約できるのか知り、印紙代にかかる費用を抑えましょう。

今回は、不動産売却時に印紙代がかかる書類は何なのか、印紙代を節約するには何をすれば良いのかについてご紹介します。

□不動産売却をする時に印紙代がかかる書類とは?

不動産売却時に印紙代がかかる書類は4つあります。

1つ目は、不動産売買契約書です。
記載された契約金額に応じて、かかる印紙代は200円から60万円と、大きく変わります。

2つ目は、建築工事請負契約書です。
建設会社や工務店などに建設工事を依頼するときに必要な文書で、不動産売買契約書とは税率が違います。
記載された契約金額に応じて、200円から10万円の印紙代がかかります。

3つ目は、金銭消費貸借契約書です。
金融機関で住宅ローンを借り入れるときに利用されるのが金銭消費貸借契約書で、不動産売買契約書と同じ税率です。

4つ目は、仲介手数料の領収書です。
仲介手数料の領収書は不動産会社が発行します。
不動産会社はその仲介手数料の金額に応じて、印紙を貼り消印し納めます。

営利目的ではない個人での不動産売却の領収書は、印紙代がかかりません。

不動産売買契約書と建設工事請負契約書には印紙代の軽減措置が適用されるケースがありますが、金融消費貸借契約書には適用されません。

□印紙代を節約しよう!

不動産売却で印紙代を節約する方法は3つあります。

*最新の税率を調べる

印紙税率は変更されることがあるので、常に最新の情報を入手しておきましょう。
税務署や国税局のホームページで調べられます。

*消費税額を分けて記載する

消費税額が明記されている場合は、その消費税額を印紙課税対象額から除外できるのです。
本体価格と消費税額を分けて記載しましょう。

*契約書を電子化する

電子化された不動産売買の契約書は、課税文書の作成には該当しません。
そのため、印紙代がかからないのです。

契約内容を紙で残したければ、電子契約書を印刷すると良いでしょう。
その場合も印紙代はかかりません。

□まとめ

不動産売却をする時に印紙代がかかる書類は、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書、仲介手数料の領収書の4つです。
それぞれ税率が異なります。
また、印紙税の軽減措置が適用されるケースがあるので、適用されるか確かめてみましょう。

そして、契約書を電子化することで印紙代を節約できます。