不動産売却にかかる税金について教えます!節税できる特例も合わせてご紹介!

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不動産売却にかかる税金について教えます!節税できる特例も合わせてご紹介!

不動産売却にかかる税金について教えます!節税できる特例も合わせてご紹介!

 

不動産売却では、利益を得るだけでなく、その利益に応じた税金を支払わなければなりません。

今回は、不動産売却にかかる税金の種類と節税できる特例をご紹介します。
利益によっては税金が多額になることもあります。
ぜひ今回紹介する節税方法を参考にしてください。

□不動産売却でかかる税金の種類

不動産売却には、5つの税金がかかります。

1つ目は、譲渡所得税です。
これは、不動産売却で得た譲渡所得にかかる税金です。

不動産の取得日から売却した年の1月1日までの期間が5年以下のものは短期譲渡所得、5年以上のものは長期譲渡所得とよばれます。
この2つは、かかる税率が違います。

2つ目は、復興特別所得税です。
これは、2013年から2037年の所得に対してかかる税金です。
東北大震災の復興の財源確保が目的であり、基準所得税額に2.1%をかけて求められます。

3つ目は、印紙税です。
これは、不動産売買契約書に貼る収入印紙にかかる税金です。
税額は、消費税抜きの取引額に応じて決められています。

4つ目は、消費税です。
これは、不動産会社の仲介手数料にかかる税金です。
不動産会社を仲介せずに売買契約を結んだ場合、消費税はかかりません。

5つ目は、登録免許税です。
これは、不動産の名義変更にかかる税金です。
抵当権が付いている不動産を売却するときは、抵当権を抹消する必要があります。

□不動産売却で節税できる特例とは?

不動産売却で節税できる特例は4つあります。

1つ目は、相続した空き家を売却した場合です。
相続した空き家を2016年の4月1日から2027年12月31日までに売却しており、その空き家が1981年以前に建築されていて、区分所有建物登記の建物ではなく、相続前に被相続人以外の居住者がいない場合は、最高3000万円まで譲渡所得を控除できます。

2つ目は、相続した不動産を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合です。
この場合は、不動産相続の時に納めた相続税の一部が不動産の取得費として加算されます。

3つ目は、マイホームを売却した場合です。
売主のマイホームで、譲渡先が配偶者や直系血族や同族会社ではなく、特別控除を以前に受けていない場合は、最高3000万円までの非課税特別控除を受けられます。

4つ目は、マイホームの所有期間が10年をこえることです。
売却した年の1月1日の時点でマイホームの所有期間が10年以上であり、以前に軽減税率を受けておらず、親子や夫婦間での売買でない場合は、軽減税率を受けられます。
この特例は、3つ目の特別控除と併用できます。

□まとめ

不動産売却には、譲渡所得税や復興特別所得税、印紙税、消費税、登録免許税の5つの税金がかかります。
特例に当てはまる場合は、特別控除や軽減税率により節税ができるので、自分の売りたい不動産が当てはまるか確かめましょう。