不動産売却をお考えの方必見!住所変更を行うタイミングと必要になるものをご紹介!

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不動産売却をお考えの方必見!住所変更を行うタイミングと必要になるものをご紹介!

不動産売却をお考えの方必見!住所変更を行うタイミングと必要になるものをご紹介!

 

引っ越しと住所変更は、どちらが先か迷いますよね。
おすすめなのは、引っ越しをした後に住所変更をすることです。

今回は、不動産売却で住所変更をするタイミングと、何を用意しておくのかについてご紹介します。
不動産売却はすることが多いため、しなければならないことを順序立てしましょう。

□不動産売却して住所変更するタイミング

住所変更は、引っ越してから14日以内にしましょう。
引っ越しをしてから不動産売却する方も、不動産売却をしてから引っ越す方も同様です。

引っ越す場所が同じ県内で、同じ市町村内の地域である場合は、最寄りの役所に転居届の提出が必要です。
県外に引っ越したり、異なる市町村に引っ越したりする場合は、元住所の役所に転出届を、新住所の役所に転入届を提出します。

正当な理由がないまま14日を過ぎても提出しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
そのため、早めに住所変更をしておきましょう。

不動産売却前に引っ越しをされた方も、不動産売却の手続きで頭がいっぱいになり、住所変更を忘れないように気を付けてください。

□住所変更時に必要なものとは?

不動産を売却し、所有権を売主から買主に移転を登記するときには、売主の印鑑登録証明書が必要です。
所有権の移転登記は、法務局で行われます。
印鑑登録証明書には登録者の氏名と住所が記載されており、登記上の所有者と不動産売却をした本人が同一人物であるかを証明してくれるのです。

住所が違った場合や名前が違っている場合などで同一人物だと判断できなかった場合は、不動産の所有者を移転できません。

また、印鑑登録証明書は住民票と連動しており、住民票を移動させると印鑑登録が消えてしまうのです。
そのため、住所変更を不動産売却の手続きの前にしてしまうと、印鑑登録証明書が取得できなくなります。

不動産を売却する前に引っ越しをする方は、住所変更をする前に印鑑登録証明書を取得しておくことをおすすめします。
印鑑登録証明書の有効期限は3ヶ月です。
3ヶ月以内に不動産の売却と所有権移転登記を行いましょう。

□まとめ

住所変更は、新居に引っ越しをした後です。
不動産売却をする前に引っ越しをした方もそのタイミングで住所変更をしましょう。
引っ越しを終えて14日以内での住所変更が必要だということを忘れないでください。

また、売却前に新居に引っ越しをされる場合は、先に印鑑登録証明書を取得しておきましょう。
住所変更をすると印鑑登録証明書は抹消されてしまい、印鑑登録証明書が取得できなくなるのです。