土地の相続税がかからないのはどんな時?非課税対策とゼロにする方法

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土地の相続税がかからないのはどんな時?非課税対策とゼロにする方法

土地の相続税がかからないのはどんな時?非課税対策とゼロにする方法

相続は、大切な資産を次世代へ円滑に引き継ぐための重要なプロセスです。
特に、不動産、中でも土地は相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、その評価額によっては相続税の負担が懸念されることも少なくありません。
しかし、全ての土地が相続税の課税対象となるわけではなく、また、適用できる特例制度を理解することで、納税額を大きく軽減したり、非課税にできる可能性も十分にあります。
今回は、相続税がかからない土地の範囲や、土地がある相続において、どのようにすれば相続税を非課税にできるのか、具体的な制度とその適用条件について解説していきます。

相続税がかからない土地の範囲

基礎控除額で相続税は非課税になる

相続税の計算において、まず基準となるのが「基礎控除額」です。
この基礎控除額は、遺産総額から差し引くことができる非課税限度額であり、法定相続人の数によって変動します。
具体的には、3,000万円に法定相続人の数に600万円を乗じた金額を加えた額が基礎控除額となります。
例えば、配偶者と子供2人の合計3人の法定相続人がいる場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。
したがって、相続財産の全体額、すなわち土地や預貯金、有価証券など全ての財産を合わせた価額がこの基礎控除額以下に収まるのであれば、土地に相続税がかかることはありません。

土地以外の財産も合算して非課税額を計算する

相続税がかからないかどうかの判断基準となる基礎控除額は、土地の評価額のみを対象とするものではなく、相続によって取得する全ての財産の合計額に対して適用されます。
具体的には、土地の相続税評価額はもちろんのこと、預貯金、有価証券(株式や投資信託など)、自動車、貴金属、生命保険金、退職金など、プラスの財産とされるものはすべて合算されます。
したがって、たとえ土地の評価額が高額であっても、預貯金や株式などの他の財産が少ない場合、あるいは相続財産全体の合計額が基礎控除額を下回るようであれば、土地に対する相続税の心配は生じないのです。

土地がある相続で相続税をかからないようにするには?

小規模宅地等の特例で評価額を大幅に減額する

土地の相続税評価額を大幅に減額し、結果として相続税を非課税にするために非常に有効な制度として、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の計算の特例」があります。
この特例は、亡くなった方が生前利用していた土地のうち、一定の要件を満たすものについて、その相続税評価額を最大で80%も減額できるというものです。
例えば、相続人が配偶者や同居していた親族であり、その土地に引き続き居住する場合(特定居住用宅地等)、あるいは事業を継続するために土地を相続する場合(特定事業用宅地等)などに適用が可能です。
この特例を適用できれば、土地の評価額が劇的に下がるため、相続税の総額を大きく減らすことができ、非課税となる可能性が高まります。

配偶者の税額軽減で納税額をゼロにする

配偶者が相続する財産に対しては、「配偶者の税額軽減」という強力な制度が用意されています。
この制度により、配偶者が相続した財産のうち、法定相続分に相当する金額、または1億6千万円という金額のいずれか多い方まで、相続税が一切かからなくなります。
つまり、配偶者が相続する財産がこの範囲内に収まるのであれば、土地の評価額や他の財産の有無にかかわらず、配偶者自身が負担すべき相続税額はゼロになるのです。
ただし、この制度を適用するためには、相続税の申告を期限内に行うことなどの条件がありますので注意が必要です。

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まとめ

土地を含む相続において、相続税を非課税にできる可能性は十分にあります。
まず、相続財産全体の合計額が基礎控除額以下に収まるかを確認することが基本となります。
さらに、土地の評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」や、配偶者が取得する財産にかかる相続税を軽減する「配偶者の税額軽減」といった制度を理解し、適用条件を満たせば、結果的に納税額をゼロにすることも可能です。
これらの制度を有効活用することで、大切な資産を円滑に次世代へ引き継ぐことができるでしょう。