不動産売却で3000万円控除が使えないケースとは?適用できない状況を解説

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不動産売却で3000万円控除が使えないケースとは?適用できない状況を解説

不動産売却で3000万円控除が使えないケースとは?適用できない状況を解説

マイホームを売却する際、税負担を軽減してくれる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、多くの方にとって心強い制度です。 しかし、この特例はどのような場合でも適用できるわけではありません。 適用できる要件を満たしていない場合や、特定の状況下では、せっかくの控除が利用できないこともあります。 ここでは、この3,000万円特別控除が適用できない可能性のある状況について、詳しく見ていきましょう。

不動産売却3000万円控除適用できない状況とは

マイホームを売却する際に利用できる3,000万円の特別控除は、所得税・住民税の負担を大きく軽減する可能性があります。 しかし、この特例には適用するためのいくつかの要件があり、これらを満たせない場合は控除を受けられません。 適用が難しくなる主な状況としては、以下のようなものが挙げられます。

親族など特別の関係者への譲渡

この特例は、親子や夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある人、あるいは特殊な関係にある法人など、いわゆる「特別の関係がある人」への譲渡には適用されません。 これは、第三者への通常の取引を想定した制度であるためです。

他の税制特例との併用

3,000万円の特別控除は、他の特定の税制特例と同時に適用することができません。 例えば、マイホームの買換えや交換の特例、収用等による特別控除、または災害により滅失した場合の特例など、他の制度を利用している場合は、原則としてこの3,000万円特別控除は使えなくなります。

別荘や一時的な利用目的での売却

この特例は、あくまで「居住用財産」を売却した場合に適用されるものです。 そのため、趣味や娯楽、保養を目的として所有する別荘や、家屋を新築する際の仮住まい、その他一時的な目的で利用した物件の売却には、この特例は適用されません。

3000万円控除が使えない不動産売却の具体例

上記のような状況に加え、具体的なケースとして3,000万円特別控除の適用が難しくなる例をいくつかご紹介します。

居住用でなくなった家屋の3年超経過後

かつてマイホームとして住んでいた家屋であっても、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しないと、原則としてこの特例は適用されなくなります。 例えば、転勤などで家を空けてから長期間が経過し、その間に売却できなかった場合などが該当します。

空き家や賃貸物件としての売却

所有者が住んでいない空き家や、第三者に貸している賃貸物件となった家屋を売却する場合も、特例の適用が難しくなることがあります。 特に、住まなくなってから3年を超えてもなお、その家屋が居住用財産としての要件を満たさない場合や、賃貸のために貸し出していた期間が長期間にわたる場合などが該当します。 ただし、相続した空き家など、別途「空き家特例」の適用が検討できるケースもありますが、要件は厳格です。

店舗併用住宅や二世帯住宅の区分による適用不可

店舗併用住宅の場合、特例が適用されるのは居住用に使っていた部分に限られます。 居住部分と店舗部分の面積比率によって計算され、居住部分が全体の90%未満である場合は、全体に特例を適用することができません。 また、完全分離型の二世帯住宅で、土地が親の単独所有の場合、子どもの居住部分やその土地利用部分については、自己の居住用以外とみなされ、特例の対象外となることがあります。

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まとめ

マイホーム売却時に活用できる3,000万円の特別控除は、適用できる条件が定められています。 親族への譲渡、他の税制特例との併用、別荘や一時利用目的の物件、居住用でなくなった後の期間経過、空き家や賃貸物件の売却、店舗併用住宅や二世帯住宅といった特殊なケースでは、適用が難しくなる可能性があります。 せっかくの税制優遇を受けられないということにならないよう、ご自身の状況が特例の要件を満たしているか、事前にしっかりと確認することが重要です。 不明な点は、税務署や税理士などの専門家にご相談ください。