相続放棄の必要書類とは?申述書や戸籍謄本など準備の注意点も解説

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相続放棄の必要書類とは?申述書や戸籍謄本など準備の注意点も解説

相続放棄の必要書類とは?申述書や戸籍謄本など準備の注意点も解説

相続が開始されると、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。 こうした相続財産や債務をすべて引き継ぐ「単純承認」とは異なり、相続放棄を選択することで、相続人としての権利や義務を一切引き継がないことが可能です。 この相続放棄の手続きを進めるためには、家庭裁判所への申述が必要となります。 その申述にあたっては、いくつかの必要書類を準備しなければなりません。 どのような書類が必要となるのか、その詳細について解説していきます。

相続放棄の必要書類

相続放棄の手続きを家庭裁判所に申し立てる際には、いくつかの書類が必要となります。 これらの書類は、相続放棄をする方の立場や、亡くなった方(被相続人)との関係性によって、準備すべきものが細かく定められています。

申述書と被相続人の戸籍関連書類

相続放棄を申し立てる際に最も基本的な書類は「相続放棄の申述書」です。 この申述書は、裁判所のウェブサイトから書式や記入例をダウンロードして作成することが可能です。 また、被相続人に関する戸籍関連書類も必要となります。 具体的には、被相続人の住民票除票または戸籍附票、そして被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)などが該当します。 これらの書類は、被相続人が亡くなった事実や、相続関係を証明するために必要となります。

申述人の戸籍謄本

相続放棄を申し立てるご自身(申述人)の戸籍謄本も必要です。 これは、申述人ご自身が相続人であることを証明するために必要となります。 戸籍謄本は、お住まいの市区町村役場で取得することができます。

続柄別の追加戸籍書類

申述人が被相続人に対してどのような続柄にあたるかによって、追加で必要となる戸籍書類が変わってきます。 例えば、被相続人の配偶者や子、孫、両親、兄弟姉妹といった立場ごとに、準備すべき戸籍書類の種類が異なります。 被相続人の子や孫(代襲相続人)の場合は、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本に加え、代襲相続人にあたる場合は、本来の相続人(親)の死亡記載のある戸籍謄本なども必要になることがあります。 また、被相続人の父母や祖父母といった直系尊属が相続人となる場合、または兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本といった、より広範囲な戸籍書類の提出が求められることがあります。 これらの戸籍書類は、相続関係を正確に把握するために不可欠です。

必要書類準備の注意点

相続放棄の必要書類を準備する際には、いくつかの注意点があります。 これらの点に留意することで、手続きをスムーズに進めることができます。

書類は原則として原本を用意する

相続放棄の申述にあたっては、提出する書類は原則として原本である必要があります。 コピーでは受け付けてもらえない場合がほとんどですので、各役所や法務局などで原本を取得するようにしましょう。

期限内の準備が難しい場合の対応

相続放棄の申述は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という期間制限があります。 しかし、必要書類をすべてこの期間内に準備することが難しい場合もあります。 そのようなときは、申述書を提出する際に、入手が困難な戸籍書類がある旨を伝え、申述後に追加提出する旨を記載したメモなどを添えて提出することが可能です。 また、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てることで、この期間を延長できる場合もあります。

法定相続情報一覧図の活用

戸籍謄本などの書類を数多く集める必要がある場合、一部の書類の代わりとして「法定相続情報一覧図の写し」を提出できる場合があります。 この一覧図は、法務局で取得できるもので、相続関係を図で分かりやすく示しています。 ただし、法定相続情報一覧図の写しが戸籍謄本の代わりになるかどうかは、申立てを行う家庭裁判所の判断によりますので、事前に確認することが重要です。

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まとめ

相続放棄の手続きには、家庭裁判所への申述が不可欠であり、そのためには申述書や被相続人・申述人自身の戸籍関連書類など、複数の書類を準備する必要があります。 特に、申述人の続柄によって必要となる戸籍書類の種類が細かく定められているため、ご自身の状況に合わせて正確に把握することが重要です。 書類は原則として原本での提出が必要ですが、期限内の準備が難しい場合は、追加提出や期間伸長の申立て、あるいは法定相続情報一覧図の活用を検討できます。 不明な点は専門家への相談も視野に入れ、漏れなく準備を進めることが、スムーズな手続きへの第一歩となります。

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