土地の売却時にかかる税金と払うタイミングをご紹介します!

  • TOP
  • 会社ブログ
  • 土地の売却時にかかる税金と払うタイミングをご紹介します!

土地の売却時にかかる税金と払うタイミングをご紹介します!

土地の売却でお悩みの方は多いと思います。
今回は土地売却時にかかる税金と払うタイミングと特別控除を使えるケースについて紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□土地売却時にかかる税金と支払うタイミングについて紹介します

土地売却でかかる税金の種類は4つあります。
印紙税、登録免許税、譲渡所得税と復興特別所得税です。

はじめに、印紙税は売買契約時に必ず支払います。
この印紙税は最初に払う税金になります。

次に、登録免許税は抵当権がついている場合のみ支払いをします。
この税金は引き渡しの際に発生します。

次に、譲渡所得税は所得税と住民税です。
これは売却益が発生した場合のみ支払います。

また、所有期間が5年以下だと短期譲渡所得となり、5年を超えると長期譲渡所得と言います。
この2つの税金は長期譲渡所得の方が低いです。

つまり、長期で所有することで税率が低くなります。

次に、復興特別所得税は平成25年1月1日から令和19年12月31日の取引で売却益が発生した場合のみ支払いをします。
この税金は売却の翌年2月から3月の確定申告の際に所得税と一緒に支払いをします。

さらに、売却の翌年6月以降に住民税を支払います。

□特別控除を使えるケースについて紹介します

特別控除を使えるケースは複数ありますが、ここでは3つを紹介します。

1つ目は5000万円の特別控除です。
これは所有する土地を公共事業などに売却した際に最大5000万円の特別控除が得られます。

この特別控除を受けるには多くの条件を満たさなければいけません。

2つ目は1000万円の特別控除です。
これは売却する土地を平成21年もしくは22年に取得している場合、1000万円の特別控除を受けることが可能になります。

なぜなら、リーマンショックにより低迷する不動産市場を改善するためです。

これも多くの条件を満たさないといけません。
もし、譲渡所得額が1000万円未満の場合は住民税と所得税が発生しません。

3つ目は2000万円の特別控除です。
これは特定土地区間整理事業等の理由により土地を売却した際に発生する税金です。

国や自治体やまちづくりの活性化による理由が多いでしょう。

しかし、売却が2年以上にまたがる場合は初年度しか控除を受けられません。

□まとめ

今回は土地売却時にかかる税金と払うタイミングと特別控除を使えるケースについて紹介しました。
この記事が少しでも役に立つと幸いです。
また、土地の売却でお困りの方はぜひお問い合わせください。