相続した不動産の名義をそのままにしておくと生じる問題について解説します

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相続した不動産の名義をそのままにしておくと生じる問題について解説します

「名義をそのままにしておくとどんな問題が生じるのかな」
「名義変更をしたいから、具体的な手順を教えてほしい」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、名義をそのままにしておくと生じる問題と名義変更の手順についてご紹介します。
名義変更でお困りの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

□名義をそのままにしておくと生じる問題とは?

名義をそのままにしておくと、どのような問題が生じるのでしょうか。
結論から申し上げますと、名義をそのままにしておくと、相続人が複雑になってしまいます。

例えば、死亡した方が、地方の土地を保有していたとします。
その土地を遺族が発見できず、放置してしまうこともあるでしょう。
そうすると、相続する権利を保有する相続人が増えてしまいます。
遺産分割に異を唱える相続人も出てきてしまい、複雑になってしまう恐れがあるでしょう。

このように、相続人が複雑になってしまうという問題が生じてしまいます。

□名義変更の手順をご紹介!

ここからは、名義変更の手順について解説します。

まず、物件調査と相続人調査です。
登記簿謄本から相続対象の土地所有者を確認するとともに、戸籍から相続人が誰であるかを確認します。
被相続人が出世してから死亡するまでのものが必要になります。
そのため、本籍地を移している場合は、すべての戸籍を集めると良いでしょう。

次に、書籍の作成です。
遺産分割協議書と、名義変更に必要な登記申請書の作成を行います。
なお、これらの書類作成は、司法書士への依頼も可能です。

登記申請書は、登記免許税分の収入印紙を貼る必要があります。
登記免許税を算出し、収入印紙を購入して、登記申請書に貼って納めましょう。

次に、遺産分割協議書への署名・押印です。
遺産分割協議書の作成後は、相続人全員に署名・押印をしてもらいましょう。
併せて、実印証明のために相続人全員の印鑑証明書も取得しましょう。

最後に、法務局への申請です。
ここまでの準備ができたら法務局で登記申請をしましょう。
これらの手続きが終われば、登記手続きは完了です。

以上が、名義変更の手順でした。

□まとめ

今回は、名義をそのままにしておくと生じる問題と名義変更の手順についてご紹介しました。
名義変更をそのままにしておくと、相続人が複雑になってしまいます。
そうなる前に、名義変更を行っておくことをおすすめします。
この記事でご紹介した手順を参考に、名義変更を行ってみてください。