物件の任意売却の概要を解説!仲介手数料についても触れていきます!

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物件の任意売却の概要を解説!仲介手数料についても触れていきます!

どんな事情であれ住宅ローンの返済が滞ってしまうと、物件が競売にかけられてしまうリスクが生じます。
そこで、競売を避ける手段として選択肢に上がってくるのが任意売却です。
今回は、任意売却の概要と仲介のメリットを解説していきます。

□任意売却とは

任意売却とは住宅ローンの返済が困難になった所有者の任意により、自宅が競売にかけられる前にその住宅を売却するものです。
通常、債権者(融資した金融機関)との話し合いを行ったうえで売却されます。

必要な費用としては、住宅の売買を受け持つ不動産会社へ支払う仲介手数料(成約金額×3%+ 6万円+消費税)が主となっています。

任意売却を検討すべきケースは、収入の激減によりローン返済が難しくなったとき、 金融機関から督促状や催告書が届いたときなどがあげられます。
また、税金を滞納して該当物件を差し押さえられたとき、裁判所から該当物件の競売開始決定通知書が届いたときなども任意売却を検討した方がよいでしょう。

ただ、債権者が任意売却を認めない場合、住宅ローンの残高よりも売却額が大きく下回る場合、任意売却に必要な期間がない場合は任意売却を行えません。
さらに、共同名義人や連帯保証人の合意を得られない場合も任意売却ができないので注意が必要です。

□任意売却のメリットとは

1つ目のメリットは、「競売よりも高値で物件を売却できる」点です。
物件が競売に出されてしまうと、「内覧ができない」「検討にかけられる時間が短い」「物件の欠陥は買主が対応する」など、買主にとって不利な条件で売り出されます。

そのため販売価格が安くなってしまうのです。
一方、任意売却は通常の不動産売却と同じように売却活動ができるので、市場価格に近い金額で売却しやすくなるというメリットがあります。

2つ目のメリットは、「計画的に売却を進められる」点です。
競売は裁判所による強制的な手続きなので、物件から立ち退く時期は裁判所が決めます。
そのため、唐突に強制退去を命じられる可能性も十分あるのです。
一方、任意売却では物件から引越すタイミングを買主と話し合って決められるので、計画的に売却活動を行えます。

3つ目のメリットは、「プライバシーが守られる」点です。
競売にかけられると物件の情報がインターネット上に掲載されるので、周囲に自分の経済状況を知られてしまうリスクがあります。

一方、任意売却は通常の不動産の売却と同様の販売活動により行われるため、競売のように自分の情報が晒されてしまうことはありません。

□まとめ

今回は、物件の任意売却について解説してきました。
当社では通常の不動産売却に加え、任意売却についても承っております。
住宅ローンの返済にお困りの方は、任意売却を当社にお任せください。