相続放棄した不動産はどうなるのか?放棄後の流れを解説します!

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相続放棄した不動産はどうなるのか?放棄後の流れを解説します!

遺産の相続では、建物や土地といった財産だけでなく、借金のような負の財産も相続されます。
「相続した遺産を放棄する場合、不動産はどうなるのか」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続を放棄した場合に不動産がどう扱われるかについて解説していきます。

□相続放棄した不動産はどうなるのか

例として、配偶者と子ども2人がいる家庭における相続を考えてみましょう。
配偶者の法定相続分は2分の1、子どもは残りの2分の1の相続分を子の人数で分けるので、それぞれ4分の1の相続分を持ちます。

相続には、同順位の相続人が複数いる場合に相続人の1人が相続放棄すると、まずは他の相続人の相続分が増えるというルールがあります。
よって子の1人が相続放棄した場合、その相続人は初めから存在しなかったことにされるため、配偶者が2分の1、もう一方の子が2分の1の法定相続分を持つことになります。

また、同順位の法定相続人全員が相続放棄すると次の順位の相続人に権利が移るというルールもあります。
先ほどの例で子2人が相続放棄すると、被相続人の親が相続人になるといった次第です。
さらに親も相続放棄した場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

以上のような手順を踏んだうえで、相続をする親族が現れなかった場合には相続財産が法人化され、その法人を管理する相続財産管理人が家庭裁判所により選定されることになります。
なお、相続財産管理人は利害関係人や検察官の申立によって家庭裁判所が選任しますが、この申立をしないうちは、相続人が相続財産の管理について責任を負うことになるので注意が必要です。

□相続放棄をするメリットとは

相続放棄をする主なメリットは、「負債の返済を免れることができること」「相続後の負担が大きい遺産の相続を回避できること」の2点です。

裁判所に相続放棄が認められたら、債権者は相続放棄者に債権の返済を迫ることができません。
被相続人に多額の借金があった場合でも、返済する必要はないのです。
また、固定資産税や不動産の管理など、相続後の金銭的負担・労力が大きい遺産の相続を回避できるのも大きなメリットです。

□まとめ

今回は、相続放棄をした後の不動産の流れについて主に見てきました。
相続放棄には、メリットだけでなく注意点もあるので、相続放棄の判断は慎重に行いましょう。
当社では不動産売却を承っておりますので、不動産売却をお考えの方は気軽にお問い合わせください。
親身に売却のサポートをさせていただきます。