不動産売却益がマイナスでも確定申告は必要?メリットをご紹介!

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不動産売却益がマイナスでも確定申告は必要?メリットをご紹介!

不動産の売却をして利益が出なくても、確定申告をすることで得られるメリットがあります。
今回は、不動産を売却して赤字になった場合の確定申告について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□赤字でも確定申告をするメリットとは

不動産の売却をして、利益が出れば確定申告が必要です。
一方、赤字の場合には確定申告をする必要はありません。

では、赤字でも確定申告をすることで得られるメリットとはどのようなものなのでしょうか。

*損益通算で所得税を抑えられる

不動産の売却で赤字が出た場合、その損失分を所得税や住民税から控除される損益通算を受けられます。
つまり、売却によって出た損失を課税される所得税や住民税から控除することで、納める所得税や住民税を抑えることが可能になるのです。

*譲渡損失の繰越控除により税額が軽減される

不動産の売却による赤字は、金額が大きい事が多く損益通算を行っても相殺しきれないという場合があります。
このような場合、翌年以降の税金からもいくらか差し引くことが可能です。
これを譲渡損失の繰越控除と言い、不動産を売却した年の翌年から3年間、つまり不動産を売却した年を含め最長4年間は所得税や住民税を軽減させることが可能となります。

□特例を利用するための条件とは

まずは、「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用するための条件を紹介します。

売却物件についての条件は、「譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること」です。

買い替え先の物件についての条件は、「売却した翌年の12月31日までに借入れにより取得すること」「居住用の床面積が50㎡以上であること」「購入後の物件の住宅ローンの返済期間が10年以上であり、かつ特例を受ける年の年末に残債があること」です。

次に、「買い換えを伴わないマイホームの売却で発生した譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用するための条件を紹介します。

売却物件についての条件は、「譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年以上であること」「譲渡の前日に返済期間が10年以上の住宅ローンの残債があること」「住宅ローンの残債が売却金額を超えていること」です。

□まとめ

今回は、不動産の売却益がマイナスの場合の確定申告について主に解説しました。
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
当社では、お客様の不動産売却を親身にサポートさせていただいております。
不動産の売却をお考えの方は、気軽にご相談ください。