土地の税金がかからないのは本当?ゼロになる条件と注意すべき点を解説

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土地の税金がかからないのは本当?ゼロになる条件と注意すべき点を解説

土地の税金がかからないのは本当?ゼロになる条件と注意すべき点を解説

土地を所有していると、一般的には固定資産税がかかるものと考えられています。
しかし、特定の条件を満たす土地については、税金がかからない場合があります。
これは、土地の評価額が低い場合や、法律によって非課税と定められている場合など、いくつかのケースが考えられます。
税金がかからないからといって、所有上のリスクがないとは限りません。
どのような土地が非課税となり、どのような点に注意すべきか、詳しく見ていきましょう。

土地にかかる税金がゼロになる条件

課税標準額が基準額に満たない土地

固定資産税は、土地の「課税標準額」に基づいて計算されます。
この課税標準額が、市町村ごとに定められた「免税点」を下回る場合、固定資産税は課税されません。
土地の場合、この免税点は30万円とされています。
ただし、同一市町村内に複数の土地を所有している場合は、それぞれの土地の課税標準額を合算して判断されるため、注意が必要です。
評価額が低い山林や、市街地から離れた小さな土地などが、この基準に該当する場合があります。

公共目的で非課税となる土地

地方税法によって、固定資産税が非課税と定められている土地もあります。
これには、国や地方自治体が公共の用に供している土地(公園や道路など)や、宗教法人、学校法人、社会福祉法人などが所有・使用する土地(墓地、境内地など)が含まれます。
また、水源の保全などを目的とした保安林も、非課税となる場合があります。
これらの土地は、その公共性や公益性から税負担が免除されています。

取得した年のみ税金がかからない

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
そのため、例えば1月2日以降に土地を取得した場合、その年は前の所有者が納税義務者となります。
これにより、新たに土地を取得した年は、税金がかからないという扱いになります。
ただし、これはあくまで取得した「年」のみの特例であり、翌年の1月1日からは、新たな所有者として課税対象となる点に留意が必要です。

税金がかからない土地でも注意すべき点

相続時の引き継ぎ義務と負担

固定資産税がかからない土地であっても、相続財産には含まれます。
所有者が亡くなった場合、相続人はその土地の所有権を引き継ぐ義務が生じます。
2024年4月1日より相続登記が義務化され、相続した土地の登記を怠ると過料が科される可能性もあります。
また、固定資産税の通知書が送付されないため、土地の所在や詳細を把握していないケースも少なくありません。
相続税評価額の算定や、将来的な相続トラブルを避けるためにも、これらの土地の状況を正確に把握しておくことが重要です。

価値や所在地の不明確さ

固定資産税がかからない土地の多くは、価値が低いとみなされる傾向にあります。
その結果、土地の境界線が明確でなかったり、現地に行っても正確な場所がすぐに分からないといった状況が発生することがあります。
特に、山林や農地の一部などでは、正確な所在地の特定が難しい場合も少なくありません。
売却などを検討する際にも、所在や広さ、形状が不明確であると、手続きが難航する原因となります。

不要な土地の処分方法

固定資産税がかからない土地は、その価値の低さから通常の不動産取引では売却が難しい場合があります。
このような「不要な土地」を処分する方法としては、「相続土地国庫帰属制度」を利用して国に引き取ってもらう、隣接地の所有者に低廉な価格で売却する、といった選択肢があります。
また、自治体が運営する「空き家バンク」に登録して、買い手や利用希望者を探す方法も考えられます。

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まとめ

土地にかかる税金がゼロになる条件は、主に課税標準額が免税点未満である場合、公共目的で非課税となる場合、そして土地を取得した年のみの場合です。
しかし、固定資産税がかからないからといって、相続時の権利義務や、所在・価値の不明確さといった問題がないわけではありません。
将来的な負担やトラブルを避けるため、所有する土地の状況を正確に把握し、必要であれば相続土地国庫帰属制度の活用や隣地への売却、空き家バンクへの登録といった処分方法を検討することが重要です。
所有する土地との向き合い方を改めて考えるきっかけとなれば幸いです。