相続した不動産を売却した際に課される税金は?特例を上手に利用して節税ましょう!

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相続した不動産を売却した際に課される税金は?特例を上手に利用して節税ましょう!

「相続した不動産を売却したら、どのような税金が課されるのかな」
「売却するとき、節税できる特例について知りたい」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続した不動産を売却するときに課される税金と節税できる特例についてご紹介します。

□相続した不動産を売却するときに課される税金とは?

相続した不動産を売却するときに、どのような税金が課されるのでしょうか。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

1つ目は、登録免許税です。
相続登記を行う際に課される税金が、登録免許税です。
不動産の価額の0.4パーセントが税率です。

2つ目は、印紙税です。
経済取引で作成する文書に対して課される税金のことです。
売買代金に応じて2,000円から10万円が税額になります。
契約書や領収書、手形などに課され、売買契約書も印紙税の課税対象になります。

3つ目は、譲渡所得税です。
不動産を売却して得られた利益に対して課される税金のことです。
税率は、譲渡所得の30パーセントまたは15パーセントです。

4つ目は、住民税です。
税率は、譲渡所得の9パーセントまたは5パーセントです。

5つ目は、復興特別所得税です。
東日本大震災からの復興に必要な財源の確保のために課される税金のことです。
税率は、譲渡所得の0.63パーセントまたは0.315パーセントです。

以上が、相続した不動産を売却するときに課される税金でした。

□売却時に節税できる特例について

ここまでは、不動産を売却するときに課される税金について解説しましたが、できれば節税したいですよね。
そこで、ここからは売却時に節税できる特例について解説します。

1つ目は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例です。
相続した不動産を一定期間内に売却した際に発生した相続税を、譲渡所得の金額を計算する際の取得費に含められるという制度です。

2つ目は、居住用の家を売却した場合の3,000万円控除です。
3つ目は、10年超所有の家に対する軽減税率の特例です。

4つ目は、保有期間が5年以上の場合の1,000万円控除です。
正式名称は「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した時の1,000万円の特別控除」であり、リーマンショック(2008)による景気後退を防ぎ、不動産流通を活発化する目的で施行されました。
平成21年(2009)に取得した土地は平成27年(2015)以降、平成22(2010)年に取得した土地であれば平成28(2016)年以降に売却した場合に、1,000万円の特別控除を受けられます。

5つ目は、居住用の不動産を買い替えた場合の特例です。
6つ目は、相続した空き家を売却した場合の3,000万円控除です。
一定の要件を満たすことで譲渡所得の金額から3,000万円を控除できます。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却するときに課される税金と節税できる特例についてご紹介しました。
この記事でご紹介した節税方法を参考に、節税対策をしてみてはいかがでしょうか。