相続にお悩みの方

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相続に関するお悩みを解決します

相続に関するお悩みを解決します

不動産が関係する相続は、問題が複雑化する傾向にあります。相続税や遺言書、相続した自宅など、知っておかなくてはならい基礎知識についてご紹介します。大阪市東住吉区で不動産売却を手がける「不動産のトータル」では、相続に関するお客様からのご相談を受け付けております。どのようなことでもお気軽にご連絡ください。

続することのメリット・デメリット

相続することのメリット・デメリット

相続税の基礎控除は3,000万円です。財産がこの金額を超えなければ、納税は必要ありません。一般的なマンション、アパート、戸建てであれば、基礎控除以下の売却になるケースがほとんどです。ただし、相続税が発生した場合には考えなくてはならない問題も出てきます。

たとえば、相続税の納付期限は被相続人の死後10ヵ月以内、かつ現金一括払いです。このタイミングまでに支払い方法を考えておかなくてはなりません。そのほかにも、遺言への異議申し立てによって財産所有者の意思が反映できなくなるケースなどもあります。

続される前に抑えておきたいこと

が受け継ぐのか?

が受け継ぐのか?

相続が発生した際、第一に考えたいのが「相続人の確定」です。どれだけ多くの遺産があったとしても、相続する人が誰なのかが明確になっていないと、財産が宙に浮いた状態で放置されてしまいます。また、どのような立場の人が不動産を受け継ぐのか次第で、その後の対処方法にも大きな違いがあります。事前に被相続人が誰であるかを明確にしておきましょう。

配の割合は?

分配の割合は?

被相続人が複数いるような場合、もっともトラブルになりやすいのが遺産分配です。基本的に、遺産の分配割合は民法によって決められています。これを法定相続分といいます。本来であれば、この決まりに従って遺産を分ければ問題は起きないのですが、遺言書があるような場合には、その内容次第では相続が“争続”に変わることも。また、土地や建物といった、物理的に分けるのが難しい財産については、分配方法も複雑になりがちです。

続税を支払うことはできる?

相続税を支払うことはできる?

遺産を相続する場合には、その財産に相応の相続税を支払わなくてはなりません。前述のとおり、基礎控除を超えない財産については納税不要です。一方、都市部の人気エリアに所在するような不動産には高額の評価が付くケースも少なくありません。この場合は相続税も合わせて高くなります。遺産を受け継ぐのであれば、相続税を納められることが大前提です。

動産相続に関わる手続き

言書を確認する

相続が発生したら、はじめにお亡くなりになった方が遺言書を遺しているかどうかを確認します。本人から遺言書の存在を聞いていなくても、必ず探すことをおすすめします。なかには、遺言書を遺したことを誰にも言っていない方もいらっしゃるからです。

なお、遺言書が見つかった際には封を開けてはいけません。もしも自筆証書遺言出会った場合には、家庭裁判所での開封が必要です。勝手に開封をしてしまうと、5万円以下の罰金や、改ざんを疑われる可能性があります。

偶者居住権の行使を確認する
非相続者の配偶者が存命で、かつ相続発生前から同じ家に住んでいた場合には、不動産の所有権を相続しなくても、そのまま居住できる権利があります。これを配偶者居住権と呼びます。この権利を行使しないと、不動産の所有権を移す際に相続税などがかかってしまいます。ご自身が配偶者の場合、もしくは両親のうちどちらかがご存命の場合で、かつ配偶者住所県が使える場合には、この主張を事前に確認しておきましょう。
産分割協議を行う
被相続人の配偶者や子どもなど、相続人が複数いる場合には、誰がどれくらいの遺産を相続するかを決める必要があります。ここで行われるのが「遺産分割協議」です。話し合いの結果、遺産の分配割合が決定したらそれを遺産分割協議書にまとめます。
なお、遺産分割協議で話がまとまらない場合には、弁護士を交えるなどして法定相続分に則った分配を行うのが一般的です。もしくは、遺言書等がある場合はそちらが優先されます。
続税を申告する

遺産分割協議などが終わった後は、早めに相続税の申告を行いましょう。申告には「被相続人が亡くなったことを知った翌日から10ヵ月以内」という期限があります。

なお、相続税の課税対象となるのは、遺産の総額です。預貯金や不動産など、分配されたそれぞれの遺産に対してかかるわけではありません。一方、相続税の支払いは相続人がそれぞれ相続した割外をもとに請求されます。

要書類を集める

不動産相続のためには、いくつかの書類を集める必要があります。法務局や役所から取り寄せなくてはなりません。代表的な書類は以下です。

  • 被相続人の除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本

また、必要に応じて用意すべき書類もあります。たとえば親族が相続を代理する場合は、申出人と代理人の親族関係を証明する戸籍謄本を、本籍地の役場から取り寄せます。一方、弁護士などが代理人を務める場合は、資格者代理人団体所定の身分証明書の写しが必要です。

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空き家の放置で固定資産税が6倍に?

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相続した実家を空き家として放置していた場合、費用面での問題が発生する可能性があります。例えば、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」の中では、倒壊・衛生上有害となる恐れがあるにもかかわらず適切な管理がなされていない空き家は「特定空き家」に認定する可能性があるとされています。特定空き家に認定されると、固定資産税が通常の約6倍 になることも。ただ所有しているだけの不動産に、大きなランニングコストがかかってしまうのです。

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